皆さんこんにちは。コウショウ物流広報担当です。
軽貨物ドライバーとして働く中で、最も悩むことの一つが配送中の「路上駐車」です。
今回は路駐する際の注意点をご紹介いたします。
配送先に駐車場がない、コインパーキングが見当たらない、あるいは指定の駐車場所が遠いなど、
様々な理由でやむを得ず路上に駐車する場面に直面することがあります。
しかし、路上駐車には法律やマナーが関わっており、違反やトラブルを避けるためにしっかりとした注意が必要です。
そこで今回は、軽貨物ドライバーが配送中に路上駐車をする際の注意点について解説します。
まず、道路交通法では、車道上の駐車や停車には厳しい制限が課せられています。
駐車禁止の標識がある場所や、道路が狭く他の車両や歩行者に支障を与える場所での駐車は、基本的に禁止されています。
以下のポイントを押さえておきましょう。
駐車禁止の標識がある場所では、配送中であっても駐車は許されません。
警察に見つかれば罰金や違反点数が科されるだけでなく、事故やトラブルを招く可能性も高まります。
交差点や横断歩道付近では駐車不可
交差点や横断歩道から5メートル以内の場所では駐車が禁止されています。これらの場所に駐車すると、視界が悪くなり、他の車両や歩行者が危険にさらされる恐れがあります。
車道の幅が狭い場所では駐車に注意
道路が狭い場所や交通量が多い場所では、車両を停めると他のドライバーや歩行者に迷惑をかける可能性があります。特に住宅街や商業地区など、限られたスペースでの路上駐車には注意が必要です。
「ちょっと荷物を降ろすだけだから大丈夫」と思いがちですが、停車と駐車の違いをしっかり理解しておくことが大切です。道路交通法では、停車と駐車の違いが明確に規定されています。
停車
停車は、荷物の積み下ろしや人の乗り降りのために短時間だけ車を止める行為です。例えば、配送先で荷物を降ろすだけなら停車と見なされることがあります。ただし、停車も道路交通法に従わなければならず、交差点付近や歩道にかかる場所では停車できません。
駐車
車を降りて一定時間その場を離れる場合は「駐車」とされます。例えば、荷物を届けに建物の中に入る際は駐車扱いとなるため、違法駐車となるリスクが高くなります。
短時間であっても、違法駐車は罰金や罰則の対象となるので注意しましょう。
路上に一時的に停車する際、ハザードランプを点けていれば大丈夫と考える人も多いですが、これは誤解です。
ハザードランプを点灯しても、駐車違反の免除にはなりません。
ハザードランプは「一時的に停車していますよ」という意思表示に過ぎず、駐車禁止エリアや交通を妨げる場所での停車・駐車は依然として違反です。
どうしても路上に駐車しなければならない状況に置かれた場合、いくつかの対策を取ることでリスクを減らすことができます。
短時間で作業を終わらせる
路上駐車が避けられない場合、作業を迅速に済ませるよう心がけましょう。できるだけ短い時間で荷物の積み下ろしを行い、長時間の駐車を避けることが重要です。
安全な場所を選ぶ
歩道や車道の端にできるだけ近づけて駐車することで、他の車両や歩行者の通行を妨げないようにします。さらに、バックミラーやサイドミラーをしっかり確認し、周囲の安全を確保することが大切です。
事前に駐車スペースを確保する
配送先に事前に連絡し、駐車できる場所を確認しておくのも有効です。オフィスビルやマンションの場合、専用の駐車スペースが用意されていることがあるため、利用できるかどうか確認しておくとスムーズです。
軽貨物ドライバーにとって、配送中の路上駐車は避けがたい場面が多いものの、法律やマナーを守り、安全に行動することが大切です。
短時間の停車であっても、違法駐車は厳しく取り締まられることがあるため、可能な限り事前に駐車場所を確保し、ルールに則った行動を心がけましょう。
安全運転を意識し、他の道路利用者にも配慮した駐車方法を実践して、トラブルのない配送業務を目指しましょう!
それでは本日も、安全第一な運転を心がけてください!
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