今回は軽貨物ドライバーを始めるにあたり、発生する税金についてご紹介いたします!
弊社LINE公式アカウントにお友達登録いただきますと、今回のような未経験者にはわからない軽貨物業界の疑問点にも”検討段階から”しっかりとご説明しています。
わからないことは事前にしっかりと解消できるようにサポートしています!
今回は、「こんな税金の制度があるんだな。」
程度の感覚でも良いので、なんとなく把握したうえでご検討いただければ幸いです。
軽貨物ドライバーが得る収入は、所得税の対象となります。
税額は年間の収入額に応じて異なり、控除額(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いた課税所得に基づいて計算されます。
住民税は年間収入に基づいて計算されます。住民税は所得税とは別に、居住する自治体に支払われ、前年度の所得に対して本年の6月から支払う税金となります。
個人事業主として軽貨物ドライバーを行っている場合、事業税の対象となります。事業税は事業で得た利益に対して課されます。確定申告を行っていれば改めて申告する必要はありませんが、軽貨物ドライバーの場合は税率5%の支払い義務があると覚えておきましょう。※売上から経費を引き290万円以下の場合は支払いの義務はありません。(「青色申告特別控除」の場合は65万円以下)
年間の売上が一定額を超える場合、消費税の納税義務が発生することがあります。消費税は、提供したサービスや販売した商品に対する税金です。
個人事業主には事業者免税点制度が適用され、課税対象売上高が1,000万円以下の場合、消費税を納めなくても良いことになっています。
ですが2023年10月より改定された「インボイス制度」により課税対象売上高が1,000万円以下の個人事業主もであっても消費税を納めた方が良いものとされています。軽貨物ドライバーとしての働き方によってはインボイス制度は大きな改定となるので注意してください。
インボイス制度についての解説ページ※マネーフォワード クラウド参照
※弊社の場合はインボイスに登録していなくても稼働することができます。
軽貨物車(軽バン)を保有している場合、自動車税が課されます。この税金は車両の種類や排気量によって異なります。また自動車税の納税月は5月ということも覚えておきましょう。(4月から翌年3月までの分を前払い)
自動車重量税とは、車検時に車両の重量に応じて課せられる税金のことです。納税のタイミングとしては車検時となりますが、新車登録から初回の車検は3年後で、2回目以降は2年後となります。
自動車重量税の目安
車両総重量 自家用 事業用
〜1,000kg 3,300円 2,600円
〜2,000kg 6,600円 5,200円
~2,500kg 9,900円 7,800円
〜3,000kg 12,300円 7,800円
〜4,000kg 16,400円 10,400円
〜5,000kg 20,500円 13,000円
〜6,000kg 27,500円 15,600円
〜7,000kg 28,700円 18,200円
〜8,000kg 32,800円 20,800円
※2023年現在
中でも近年導入されたインボイス制度についてわからないことも多いかと思います。弊社のインボイス制度に対する対応についてまとめられた記事もありますので、併せてチェックしてみてください。
軽貨物ドライバーにとっての消費税とインボイス制度について~コウショウ物流の対応は?~
今回は、軽貨物ドライバーとして働く上で発生するであろう税金を紹介いたしましたが、すべてを理解したうえで稼働を開始することは未経験者にとって非常に困難だと思います。
理解して始めることに越したことは無いですが、その前に始めることは可能です。
弊社ではそういった方にも安心して稼働いただけるようサポートを徹底しておりますので、もし不安な方は是非以下のLINE公式アカウントにご登録いただき、弊社スタッフに直接ご相談くださいね☆彡
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