
2025年4月1日から、貨物軽自動車運送事業に関する法令が改正され、新たに5つの項目が義務化されます。
今回は、軽貨物ドライバーの皆さんが知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
まず、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、約5時間の安全管理講習を受講することが義務となります。
講習後に修了証明書が発行されるため、これを運輸支局経由で国土交通大臣へ提出する必要があります。
個人で自宅を営業所として登録しているドライバーの場合、自身を安全管理者として選任することになります。
毎日の業務に関する記録(業務開始・終了地点、従事距離など)を作成し、1年間保存しなければなりません。
正確な記録管理が求められるため、日々の記録を習慣づけましょう。
万一事故が発生した際には、事故の発生場所や概要、原因、再発防止策などの詳細な記録を作成し、それを3年間保存することが義務づけられます。
安全運転の意識を高めるためにも重要な項目です。
死傷者が発生したり、重大な事故が起きたりした場合、速やかに運輸支局を通じて国土交通大臣へ報告する必要があります。
重大事故の発生時には迅速な対応と報告が求められます。
過去に死傷事故を起こした運転者や初任運転者、高齢運転者などには特別な指導を行い、適正診断を受診させる必要があります。
また、運転者ごとの指導内容や適正診断の受診状況をまとめた貨物軽自動車運転者台帳を営業所に備える義務があります。
個人事業主のドライバーさんは、自身でこの管理を行う必要があります。
ここまでの内容を難しく感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。コウショウ物流では、これらの義務化項目の対応をしっかりとサポートします。
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